○湯梨浜町歯科保健施設の管理に関する規則
平成16年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町歯科保健施設の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 条例第6条に規定する使用料は、納入通知書の交付を受けた後、納期限内に納入しなければならない。
(施設の管理に要する経費の負担)
第4条 歯科保健施設の管理に要する次の各号に掲げる経費については、特別の場合を除き、歯科保健施設を利用する者(事業経営者をいう。以下「利用者」という。)が負担しなければならない。
(1) 燃料、電気、ガス、水道料等の消費的経費
(2) 別表に掲げる建物施設の小破損修理に要する経費
(3) 施設に必要とする附帯設備及び備品に要する経費
(施設、設備等の損傷等の届出)
第5条 利用者は、施設、設備又は器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
建物施設の小破壊修理に要する経費
修理個所 | 事項 |
排水施設 | 汚物及びじんかい、洗面、流しの排水の詰まり、側溝、排水溝の清掃に要する費用 |
給水施設 | 洗面、流し、手洗いなどの水栓替え、水栓コマ、ロータンクのパッキン等の取替え |
電気施設 | スイッチ、コンセント、コード類の修理及び取替え、器具カバー、蛍光灯、電球等の取替え |
内装関係 | ガラスのはめ替え、建具の修繕(なお、クロスの張り替えは町の負担とする。) |
全施設 | 利用者の過失等によるもの、利用者が設置した物の修繕 |
その他 | 上記に記載のない修繕の場合は町と利用者の協議による |