○湯梨浜町介護サービス相談員設置要綱
平成16年10月1日
訓令第66号
(目的)
第1条 この訓令は、介護サービス利用者の権利を擁護するとともに、利用者に質の高い介護サービスを提供するため、湯梨浜町介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、介護保険制度に精通し、地域の保健福祉について優れた見識と熱意を有する者の中から、町長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 相談員は、3人以内とし、その任期は2年とする。
2 相談員は、再任されることができる。
3 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 町から転出したとき。
(3) その他町長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。
(任務)
第4条 相談員の任務は、次のとおりとする。
(1) 介護サービスの現状を把握すること。
(2) 介護サービス利用者の相談を受けること。
(3) 介護サービスの問題点の把握整理を行い、解決方法等を町に提言すること。
(4) 介護サービス事業所の管理者や従事者との意見交換をすること。
(5) 必要に応じて、不足する介護サービスの創出に向けての方向性を町に企画提言すること。
(6) その他町長が必要と認めること。
(守秘義務)
第5条 相談員は、個人の人格を尊重し、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。