○湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会設置要綱
平成16年10月1日
訓令第65号
(設置)
第1条 湯梨浜町介護保険条例(平成16年湯梨浜町条例第133号)第20条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づき、町介護保険事業計画及び町高齢者福祉計画の策定、見直し及び計画の進ちょく管理に当たり、有識者の幅広い参画を得てその内容を検討するため、町介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、介護保険、高齢者福祉に関する知識を有する次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生委員代表
(2) 社会福祉協議会理事代表
(3) 各種団体代表
(4) 介護者代表
(5) 指定介護サービス事業者
(6) 医師
(7) 県福祉保健関係職員
(8) 介護サービス従事者
(9) 公募による者
(10) その他町長が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年以内で町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、解任されるものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
(秘密保持義務)
第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12-2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第11号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。