○湯梨浜町国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第62号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に対し、厚生省通達(平成3年保険発第49号)に基づき、短期被保険者証を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識の向上を図り、国民健康保険税の収納率を向上させるとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定化に寄与することを目的とする。
(短期被保険者証の発行)
第2条 6箇月を限度とする短期被保険者証を発行する場合は、前年度分を滞納していないが、前々年度以前分を滞納しているときとする。ただし、納税誓約書を提出し、誠意をもって履行している場合には、1年を限度とする通常の被保険者証を交付することができる。
2 3箇月を限度とする短期被保険者証を発行する場合は、前年度分及び前々年度以前分を滞納しているときとする。ただし、納税誓約書を提出し、誠意をもって履行している場合には、1年を限度とする通常の被保険者証を交付することができる。
(被保険者証の交付)
第3条 前条の規定にかかわらず、1年を限度とする通常の被保険者証を交付する場合は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に定める特別の事情があるときとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。