○湯梨浜町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務取扱要綱

平成16年10月1日

訓令第60号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に基づく被保険者証の返還、同条第6項に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求め、資格証明書を交付する場合は、原則として、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年を経過するまでの間に納付されなかった場合で、特に悪質滞納者と認められる場合とする。

なお、1年を経過しない場合でも、次の要件のいずれかを満たす被保険者については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

(1) 納付相談に一向に応じようとしないとき。

(2) 納付相談・指導の結果において、所得・資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められるとき。

(3) 納付相談・指導を受け、また納付確約書を提出しながらも、誠意をもって納付計画を励行しないとき。

(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義を変更するなど滞納処分を逃れようとするとき。

(5) 納期を問わず、1年間まったく納付がないとき。

(対象者)

第3条 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定に該当し、保険税の滞納につき、災害その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)で定める特別の事情がないと認められる世帯とする。ただし、その世帯の中に法第9条第3項に定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者がいるときは、届出により、当該被保険者については被保険者証を交付する。

(2) 前号に規定する災害その他政令で定める特別の事情とは以下の場合をいう。

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと。

 その他からまでに類する事由があったこと。

(3) 第1号に規定する原爆一般疾病医療費の支給等とは以下の場合をいう。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第24条の20第1項(同法第63条の3の2第3項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給

 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療の支給

 政令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給

 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条第11号の規定による厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の助産の実施、同法第27条第1項第3号の措置(知的障がい児通園施設への入所措置を除く。)、同条第2項の指定医療機関への委託措置若しくは同法第33条の一時保護に係る医療の給付又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第23条の2第2項第1号の医療の給付若しくは同項第2号の医療に要する費用の支給

(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

(ウ) 厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

(エ) 厚生省公衆衛生局長通知「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支給

(オ) 厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

(カ) 環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

(キ) 環境事務次官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給

(ク) 環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給

(ケ) 都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が行う医療に関する給付であって、前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるもの

(コ) 都道府県等が行う医療に関する給付であって、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第15条第2項に規定する法律による医療に関する給付に準ずるもの

(事務手続)

第4条 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合の事務手続は、次のとおりとする。

(1) 第2条の規定に該当する場合に、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することになるので、各納期ごとの収納状況を把握する。

(2) 保険税の納期限から1年間を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」(様式第1号)を提出させる。この届出書は、資格証明書を発行した後においても、当該事情が生じた時点で届出を求める。

(3) 災害その他政令で定める特別の事情がなく、当該世帯の中に前条第3号の原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいる場合は、「原爆医療費の支給等に係る届出書」(様式第2号)を提出させる。この届出書は、資格証明書を発行するときに該当者がなかった場合で、その後該当者が生じたときには、その時点で届出を求める。

(4) 災害その他政令で定める特別の事情がない場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明をする機会を与えるため、「弁明通知書」(様式第3号)を通知する。

(5) 「弁明通知書」の通知後、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても理由がないと認められる場合は、被保険者証の返還を求め、当該年度末を有効期限とする「国民健康保険被保険者資格証明書」(様式第4号)を交付する。

なお、資格証明書の交付に当たり、第3号の「原爆医療費の支給等に係る届出書」の提出があった世帯は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者については被保険者証を交付し、その他の者についての資格証明書を交付する。

(6) 資格証明書を交付している世帯で、保険税が完納されたとき、災害その他特別の事情があると認められるに至ったときは、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。

(7) 第2号から前号までに定める手続については、納期限から1年間を経過しないで被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合についても同様とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱(平成13年羽合町要綱第8号)、泊村国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱又は国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成13年東郷町訓令第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第12―2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月8日訓令第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月1日から施行し、この訓令による改正後の湯梨浜町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正前の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第14号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務取扱要綱

平成16年10月1日 訓令第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第60号
平成19年3月30日 訓令第12号の2
平成19年11月8日 訓令第34号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成23年2月10日 訓令第4号
平成24年10月24日 訓令第23号
平成25年4月1日 訓令第11号
令和5年3月16日 訓令第3号