○湯梨浜町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成16年10月1日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に同法第57条の2の規定による高額療養費の支払のための資金を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費の支払のための貸付けは、次の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主で申請のあった者に対して行う。

(1) 高額療養費の支給を償還払いにより受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(3) その疾病が第三者行為でないこと。

(貸付額)

第3条 前条により貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の額は、高額療養費支給見込額に10分の8に相当する額以内とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関等の領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第6条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする者は、貸付けの申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、貸付けの申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、国民健康保険高額療養費貸付金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(借用書等の提出)

第8条 申請者は、決定通知書を受けたときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第3号)

(2) 代理支払に関する委任状(様式第4号)

(3) 相殺に関する承認書(様式第5号)

(貸付期間)

第9条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が、支給される日までとする。

(期限前の償還)

第10条 町長は、高額療養費の支払のための資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期限前に貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。

(1) 借受人が町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

(貸付金の償還方法)

第11条 借受人は、支給を受けた高額療養費をもって貸付金を一括償還しなければならない。

2 町長は、代理受領した高額療養費の金額が貸付金額を超えるときは、その超える額を借受人に返還しなければならない。

(届出の義務)

第12条 借受人は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費借受人状況変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村高額療養費貸付規則(昭和52年泊村規則第10号)又は東郷町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和61年東郷町規則第22号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により決定された貸付金については、なお従前の例による。

(平成20年12月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成16年10月1日 規則第103号

(平成20年12月8日施行)