○湯梨浜町立隣保館管理運営規則
平成16年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町立隣保館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 湯梨浜町立隣保館(文化会館)(以下「文化会館」という。)の利用許可を受けようとするものは、文化会館利用許可申請書(様式第1号)を利用日前2日までに町長に提出しなければならない。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、文化会館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定の政治的、宗教的活動を行い他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(4) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付すること。
(5) その他職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。
(利用の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病があると認められるもの
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を携行するもの
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められるもの
(4) その他管理上支障があると認められるもの
(使用料の納入)
第5条 条例第11条に規定する使用料は、納入通知書により納入しなければならない。
(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。
(2) 町立の認定こども園又は学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。
(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体がその目的のために使用するとき。
(4) 文化会館設置目的のために利用するとき。
(5) 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。
(6) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(損傷等の届出)
第8条 利用者は、文化会館、設備その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(簿冊の整備)
第9条 文化会館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 減免率 | 適用の範囲 | |
1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。 | 10/10 | 町主催、町共催(ただし名義貸しは除く。) | |
2 町立の認定こども園、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。 | 10/10 | 認定こども園、小学校、中学校 | |
3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体がその目的のために使用するとき。 | 10/10 | 交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体 | |
4 文化会館設置目的のために使用するとき。 | 10/10 | ・地域福祉の増進に寄与する行事及び行事に参加する目的で使用する団体 ・文化会館、児童館行事に参加する目的で使用する団体 ・地区住民、企業の健康診断に使用するとき | |
5 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。 | 10/10 | スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体 | |
6 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。 | 1/2 | 体育等 | 町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体 |
文化等 | 文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体 | ||
地域活動等 | 自治会(下部組織を含む。)など地域活動等を行っている団体 | ||
7 前各号のほか町長が必要と認めるとき。 | 諸状況を勘案して町長が定めた率 | 公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合 | |
8 上記1~7に該当する場合を除く使用の場合は、減免しない。また、上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし、又は収益をあげるための使用については、この基準を適用しない。 |
備考
1 減免後の使用料が100円未満となる場合は、100円とする。
2 減免後の使用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。
3 冷暖房費は減免率に応じて徴収する。