○羽合町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年3月26日

条例第10号

羽合町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年羽合町条例第22号)は廃止する。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の羽合町住宅新築資金等貸付条例第9条の規定により契約を締結している者に対する同条例第6条及び第10条から第14条までの規定の適応については、なお従前の例による。

羽合町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年3月26日 条例第10号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成9年3月26日 条例第10号