○湯梨浜町心身障がい者交通費助成規則

平成16年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、腎臓機能障がい者、精神障がい者、知的障がい者及び身体障がい者(以下「障がい者等」という。)の負担の軽減を図るため、障がいの治療又は社会適応訓練を目的に通院(所)している者が要する交通費の一部を助成するものとし、その交付については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成の対象となる障がい者等(以下「助成対象者」という。)とは、町内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかの者とする。ただし、助成の申請をする年の市町村民税(1月から5月の間に申請する場合は、前年の市町村民税)が課税されている者は、除くものとする。

(1) 腎臓の機能障害により、人工透析療法を受けている在宅の者

(2) 作業所等に通所している精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障がい者(以下「精神障がい者」という。)、知的障がい者で療育手帳の交付を受けている者及び身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神疾患にかかる治療、診断、訓練、検査及び相談を受けるために医療機関へ通院している精神障がい者で、自立支援医療費受給者証(精神通院)の交付を受けている者

(助成の額)

第3条 助成の額は、障がい者等が障がいの治療又は訓練を受けるための通院(所)に要する交通費の個人負担額の2分の1の額とする。ただし、前条第3号に係る通院交通費の助成は、月1回を限度とする。

2 前項の交通費は、対象者の現住所地の最寄りの停留所又は鉄道駅から医療機関又は作業所等(以下「医療機関等」という。)の最寄りの停留所又は鉄道駅までの路線バス及び鉄道の運賃の額(自家用車を使用した場合は、路線バス及び鉄道の運賃により算定した額)とする。ただし、医療機関等に通院(所)するまでの区間に停留所又は鉄道駅が存在せず、かつ、現住所地から医療機関等までの片道の距離が1km以上である場合は、片道につき路線バスの初乗り運賃の額とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、心身障害者交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成の申請は、会計年度の4半期ごとにまとめて行うものとする。ただし、通院(所)日から2年を経過したものは、助成の対象としない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成すべきものと決定したときは、心身障がい者交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町心身障害者交通費助成要綱(平成9年羽合町要綱第10号)、泊村心身障害者交通費助成要綱(平成9年泊村要綱第1号)、東郷町精神障害者・知的障害者等作業所通所費助成要綱(平成9年東郷町訓令第9号)又は東郷町人工透析患者通院費助成金交付要綱(平成5年東郷町要綱第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条ただし書の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月10日規則第16号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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湯梨浜町心身障がい者交通費助成規則

平成16年10月1日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年6月10日 規則第16号
平成23年1月27日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第14号