○湯梨浜町在住外国人等高齢者福祉給付金支給要綱

平成16年10月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、湯梨浜町に居住する外国人等高齢者で、老齢基礎年金等の支給を受けることができない者に対し、湯梨浜町在住外国人等高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付金の受給権者)

第2条 給付金の支給を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、大正15年4月1日以前に生まれた者であって、町内に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 昭和57年1月1日以前から引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)の規定により、外国人登録原票に登録されている者であって、平成24年7月9日以降に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳に記録されているもの

(2) 昭和57年1月1日以前から引き続き、旧外国人登録法の規定により、外国人登録原票に登録されていた者であって、昭和57年1月1日以降に国籍法(昭和25年法律第147号)の規定により、日本の国籍を取得し、法に規定する住民基本台帳に記録されているもの

(給付金の支給制限)

第3条 受給権者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けるに至ったとき。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所等の措置を受けるに至ったとき。

(3) 厚生年金その他の公的年金を受けるに至ったとき。

(4) 受給権者及びその配偶者又は受給権者の扶養義務者の前年の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定により、なおその効力を有するとされた同法による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の支給停止となる額を超えたとき。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額2万円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の受給権者で、給付金を受けようとする者は、在住外国人等高齢者福祉給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給の認定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を有すると認めたときは、給付金の支給を決定し在住外国人等高齢者福祉給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、受給資格がないと認めたときは、在住外国人等高齢者福祉給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受給権の喪失)

第7条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給権を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

2 町長は、受給者が前項の規定により受給権を喪失したことを確認したときは、在住外国人等高齢者福祉給付金受給権喪失通知書(様式第4号)により、その旨を受給者(受給者が死亡した場合にあっては、死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(受給資格要件変更届)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに在住外国人等高齢者福祉給付金資格要件変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号から第3号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、給付金の支給要件にかかる変更があったとき。

(支給期間及び支給月)

第9条 給付金の支給は、町長が給付金の支給を決定した日の属する月から始め、当該年度の3月で終わるものとする。ただし、受給権を喪失したときは、その日の前日の属する月で終わるものとし、受給者が死亡したときは、死亡した日の属する月で終わるものとする。

2 給付金は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、受給権を喪失したときは、その都度これを支給する。

(現況の報告)

第10条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降、引き続き給付金の支給を受けようとするときは、その現況について、町長が別に定める日までに、在住外国人等高齢者福祉給付金現況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給の停止)

第11条 給付金は、第3条第1号から第3号のいずれかに該当することとなったときは、その日の前日の属する月でその支給を停止する。また、同条第4号に該当することとなったときは、その年の4月分から翌年の3月分まで、その支給を停止する。

2 町長は、前項の規定により給付金の支給を停止するときは、在住外国人等高齢者福祉給付金支給停止通知書(様式第7号)によりその旨を受給者に通知するものとする。

(受給者が死亡した場合の支給)

第12条 受給者が死亡した場合において、受給者に支給すべき給付金で、未支給のもの(以下「未支給給付金」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって、受給者の死亡の当時、受給者と生計を一にしていたものに未支給給付金を支給するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給給付金を支給する遺族の順位は、前項に掲げる順序とする。

3 第1項の規定により未支給給付金を受けようとする者は、在住外国人等高齢者福祉給付金未支給分請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第13条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。

(2) この告示又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に当該給付金を支給しているとき、又は第7条の規定により受給権を喪失した場合又は、第3条の規定により支給の制限を受けることとなった場合において受給権喪失後の月分の給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東郷町在住外国人等高齢者福祉給付金支給要綱(平成10年東郷町訓令第82号。以下「合併前の要綱」という。以下同じ。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに合併前の要綱の規定により、給付金の支給決定をした者の支給決定の取消し等については、なお、合併前の要綱第13条の規定の例による。

(平成24年6月22日告示第82号の2)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町在住外国人等高齢者福祉給付金支給要綱

平成16年10月1日 告示第13号

(平成24年7月9日施行)