○湯梨浜町デイサービスセンター管理運営規則
平成16年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第124号)第11条の規定により、湯梨浜町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込等)
第2条 デイサービスセンターの利用を希望する者は、湯梨浜町地域支援事業実施要綱(平成18年湯梨浜町告示第11―1号。以下「地域支援事業要綱」という。)の規定による利用申請書を町長に提出しなければならない。
(利用申込台帳への記載)
第3条 町長は、前条の規定による利用申請書を受理したときは、地域支援事業要綱の規定による台帳に記載するものとする。
(帳簿等の整備)
第4条 デイサービスセンターを管理する者は、デイサービスセンターの運営を適正かつ円滑に行うため必要な帳簿等を整備しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の湯梨浜町デイサービスセンター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の湯梨浜町デイサービスセンター管理運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。