○湯梨浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第124号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町内の高齢者、身体障がい者等に対して、介護支援機能、交流機能を総合的に提供することにより、安心して健康で明るい生活が送れるよう支援し、もって福祉の増進を図るため、湯梨浜町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東郷デイサービスセンター

(2) 位置 湯梨浜町大字旭86番地

(指定管理者による管理)

第3条 デイサービスセンターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にデイサービスセンターの管理を行わなければならない。

(事業)

第4条 デイサービスセンターは、第1条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 入浴サービスに関すること。

(2) 給食サービスに関すること。

(3) 機能訓練に関すること。

(4) 生活指導に関すること。

(5) 健康状態の確認に関すること。

(6) 介護サービスに関すること。

(7) 介護方法の指導に関すること。

(8) 送迎に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(2) デイサービスセンターの利用に関する業務

(3) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理上町長が必要と認める業務

(利用者の範囲)

第6条 デイサービスセンターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定により認定された者、並びに第115条の38第1項第1号に規定する事業の対象となる者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が適当と認める者

(利用時間及び休館日)

第7条 デイサービスセンターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要であると認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の許可等)

第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、備品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第9条 デイサービスセンターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したものは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(利用料金)

第10条 デイサービスセンターにおけるデイサービス事業に係る利用料金は、湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例(平成18年湯梨浜町条例第3号)による。

2 利用料は、指定管理者にその収入として収受させる。

(行為の制限等)

第11条 デイサービスセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、備品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はおそれがある者に対して、行為の中止又はデイサービスセンターからの退去を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年東郷町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の湯梨浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に改正前の湯梨浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第124号

(平成23年3月16日施行)