○湯梨浜町ファミリー・サポート・センター会則

平成16年10月1日

告示第29号

(名称)

第1条 この会は、湯梨浜町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)と称する。

(目的)

第2条 センターは、湯梨浜町に居住している者を対象とし、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として組織化し、会員相互に育児の援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、労働者が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境づくりに資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の組織に関する業務

(2) 援助活動の調整に関する業務

(3) 援助活動の講習及び指導に関する業務

(4) 会員間の交流に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) センターの広報に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(組織)

第4条 センターは、育児の援助を行う会員(以下「提供会員」という。)と、援助を受ける会員(以下「依頼会員」という。)により組織する。

2 センターの事務局(以下「事務局」という。)は、湯梨浜町役場に置き、その事務は子育て支援課において行う。

(事務局)

第5条 事務局は、次に掲げる事務を行う。

(1) センターの業務内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 援助活動の調整及び会員間のトラブルへの助言

(4) 会員に対する講習会及び交流会の開催

(5) 他のファミリー・サポート・センターとの連絡調整

(6) センターの経理その他の業務運営

(代表者)

第6条 センターの代表者は、湯梨浜町長の職にある者とし、センターの業務を統括する。

(会員)

第7条 会員は、育児の援助を行う者又は受ける者として、センターの承認を得た者とする。

2 会員は、次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 湯梨浜町内に居住していること。

(3) 提供会員にあっては、心身共に健康で、積極的に援助活動を行うことができること。

(4) 依頼会員にあっては、当該依頼会員が保護者となっているおおむね生後8週から小学校6年生の児童を有すること。

3 提供会員と依頼会員は、兼ねることができる。

(入会)

第8条 センターに入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の承認をしたときは、会員に対してファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号)を発行し、会員票(様式第3号)により会員の登録をしなければならない。

3 会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。

(保険)

第9条 会員は、財団法人女性労働協会を通じて、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する費用は、センターが負担する。

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第4号)によりセンターに届け出なければならない。

2 会員は、退会に際しては、会員証をセンターに返還しなければならない。

(援助活動の内容)

第11条 提供会員が行う援助活動の内容は、恒常的又は臨時的に次に掲げるものとする。

(1) 保育施設の開所前、閉所後の時間児童を預かること。

(2) 保育施設と援助活動を行う場所との間の送迎を行うこと。

(3) 児童が軽度の病気又は保護者が病気の場合、終日児童を預かること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児の両立のために必要な援助及びセンターで認める託児等の援助

2 前項の援助活動は、提供会員の家庭又はセンターが認めた公共施設において行うものとする。ただし、児童が病気の場合その他やむを得ないと認められる場合は、依頼会員の家庭において行うことができる。

3 児童の宿泊を伴う援助活動は、行わない。ただし、センターにおいてあらかじめやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(援助時間)

第12条 提供会員が援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までの間の必要と認められる時間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、この限りではない。

2 援助時間は、1回につき1時間以上とし、1時間に満たない場合は1時間に切り上げる。1時間を超える場合は30分を単位とし、この場合30分に満たない時間については、30分に切り上げる。

3 援助時間は、次に掲げるところにより算定する。

(1) 児童を家庭で預かる場合は、提供会員が児童を預かったときから依頼会員に引き渡したときまでとする。

(2) 保育施設の送迎の場合は、提供会員が児童を預かったときから保育施設に送り届けたときまで、及び保育施設から児童を預かったときから依頼会員に引き渡したときまでとする。

(援助活動の実施方法)

第13条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに申し込むものとする。

2 依頼会員から援助活動の申込みを受けたセンターは、援助活動の内容、日時等を確認のうえ、適当と認められる提供会員に連絡し、援助活動の調整を行うものとする。

3 援助活動の調整を行ったセンターは、援助依頼受付簿(様式第5号)に記入するものとする。

4 提供会員は、援助活動を実施した後、援助活動報告書(様式第6号)に援助活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。

5 提供会員は、1月に1回、前項の援助活動報告書をセンターに提出しなければならない。

(遵守事項)

第14条 会員は、この告示を遵守しなければならない。

2 会員は、援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は第三者に一切の秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も、同様とする。

3 会員は、この告示に定めるところによらないで、会員相互に援助活動を行い、又は受けてはならない。

4 依頼会員は、提供会員に対し、第11条第1項各号に掲げる活動内容以外の援助活動を求めてはならない。

5 提供会員は、援助活動を行うに当たっては、児童に事故が生じないよう、安全及び衛生に十分配慮しなければならない。

(会員の資格喪失)

第15条 会員は、第7条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなった場合は、会員の資格を失うものとする。

2 センターは、会員が前条各項の規定に違反した場合は、会員の資格を取り消すことができる。

(援助活動の報酬等)

第16条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動の終了後、別表に定める基準に従って報酬及び実費を支払うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月23日告示第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

ファミリー・サポート・センター援助活動の報酬に関する基準

1 湯梨浜町ファミリー・サポート・センター会則第16条に係る報酬の基準を次のとおり定める。

終日 1時間当たり500円

2 複数の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。

3 時間を延長したときは、30分以下は上記の半額とし、30分を超え1時間までは1時間の金額とする。

4 依頼の取消しの場合は、次のとおり依頼会員が援助会員に取消料を支払う。

・前日までの取消し…無料

・当日取消し…上記基準によって算定された1時間の報酬額の50%

・無断取消し…全額

5 交通費、食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代などについては、依頼会員が実費を支払う。依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。

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湯梨浜町ファミリー・サポート・センター会則

平成16年10月1日 告示第29号

(令和元年7月22日施行)