○湯梨浜町ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金支給規則

平成16年10月1日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり親が養育している児童の小学校・中学校等入学支度金を助成することによりひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「ひとり親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子及び同法第6条第2項に規定する男子をいう。

(支度金の支給)

第3条 町長は、次のいずれかに該当する者で、4月1日に町内に住所を有するひとり親が養育している児童が当該年度の4月1日に小学校又は中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部を含む。)に入学する場合、入学する年にその養育者に対してひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金(以下「支度金」という。)を児童一人当たり1万円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者を除くものとする。

(1) 認定の請求をした日の属する年度(認定の請求をした日が4月から5月の場合はその前年度)の住民税が非課税の者

(2) 生活に困窮する者で次のいずれかに該当するもの

 長期入院のため就労不可能で収入が著しく減少している者

 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少している者

 天災等により農林漁業の収入が著しく減少している者

 災害により、自己の所有する居宅に被害が生じた者

(認定請求手続)

第4条 支度金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金認定請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金認定請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 認定請求をした者(以下「請求者」という。)及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本

(2) 請求者の住民税課税証明書又は生活に困窮していることを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する認定請求書の提出は、入学する年の2月から5月末日までに行わなければならない。

(認定の通知)

第5条 町長は、支度金の認定請求があった場合において、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金認定通知書(様式第2号)を当該請求者に交付しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第6条 町長は、認定の請求があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金認定請求却下通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 町長は、第4条第1項の請求書を提出した者の承諾を得て備付け台帳その他によって受給資格を確認できるときは、同条第2項の規定により添付すべき書類の添付を省略させることができる。

(認定の取消し)

第8条 町長は、支度金の受給資格を有すると認定した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により受給資格の認定を受けたとき。

(2) 認定を受けた年の4月1日において、受給資格を有しなくなったとき。

(支度金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合、支度金の全部の返還を命ずるものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第43号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金支給規則

平成16年10月1日 規則第77号

(平成31年2月25日施行)