○湯梨浜町福祉のまちづくり協議会設置要綱
平成16年10月1日
訓令第43号
(設置)
第1条 町、民間事業者及び町民が一体となって福祉のまちづくりを実行あるものとし、もって福祉のまちづくりの実現を図るため、湯梨浜町福祉のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、福祉のまちづくりが円滑に推進されるよう、次の事項について協議し、町長に結果を報告するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 推進方策に関すること。
(3) 進行管理に関すること。
(4) 普及啓発に関すること。
(5) その他福祉のまちづくりの推進のために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、福祉行政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
(事務)
第7条 協議会の事務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12―2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第23号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。