○湯梨浜町被災者住宅再建支援金交付要綱
平成16年10月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町被災者住宅再建等支援事業助成条例(平成16年湯梨浜町条例第115号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)の交付について、条例及び湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 支援金は、条例第2条に規定する自然災害による被災者の居住の安定を図り、地域への定住と町の力強い復興に寄与することを目的として交付する。
(条例第2条の町長が指定する自然災害)
第3条 条例第2条に規定する町長が指定する自然災害は、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会設置要綱(平成13年12月27日付住第3005号鳥取県生活環境部長通知)に定める鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会(以下「協議会」という。)が指定した自然災害と同一の自然災害とする。
(条例別表の町長が別に定めることとされている事項)
第4条 条例別表の町長が別に定めることとされている事項は、原則として、協議会が定めた内容と同一の内容とする。
(交付申請の時期)
第5条 支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期)
第6条 支援金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 被災者住宅再建事業の種目(条例別表の左欄の(1)から(4)までの区分をいう。)の変更
(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額
(実績報告の時期)
第8条 規則第17条の規定による報告は、被災者住宅再建事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日(交付金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合にあっては、交付決定を受けた翌年度の4月10日)までに行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の泊村被災者住宅再建支援金交付要綱(平成14年泊村要綱第1号)又は東郷町被災者住宅再建支援金交付要綱(平成13年東郷町訓令第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月15日告示第16号)
この改正は、公布の日から施行する。