○ハワイアロハホール利用許可事務取扱要領
平成16年10月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第107号。以下「条例」という。)及びハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第65号。以下「規則」という。)に基づき、利用の許可に関し必要な事項を定めるものする。
(許可条件)
第2条 条例第9条第2項の規定によりハワイアロハホール(以下「アロハホール」という。)の利用許可をするときは、次に掲げる許可条件を付すものとする。
(2) 町において緊急に公共又は公共用に供するために利用物件を必要とするとき又は許可条件に違反したときには、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取消すことがある。
(3) 利用者は、利用許可を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取消されたときであっても、利用するにあたって投じたあらゆる経費を町に請求することができない。
(4) この利用について疑義が生じたときは、すべて町長が決定する。
(不許可基準)
第3条 条例第10条第1項第5号の規定によるアロハホールの利用を許可しないときの基準とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第3条に規定する指定暴力団並びに同法第4条に規定する指定暴力団連合であると認められるとき。
(2) 管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 町長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、アロハホールの利用の許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。