○湯梨浜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第63号

(図書類の自動販売機等の設置の届出等)

第2条 条例第4条の規定による図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の設置届(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第4条の規定による変更の届出は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の設置届出事項変更届(様式第2号)を提出して行うものとする。

3 条例第4条の規定による廃止の届出は、図書類及びがん具刃物類の自動販売機等の廃止届(様式第3号)を提出して行うものとする。

(指示・勧告)

第3条 条例第7条第3項の規定による指示又は勧告は、湯梨浜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制指示・勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項に規定する証明書は、立入調査証明書(様式第5号)のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する規則(平成15年泊村規則第9号)又は東郷町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例施行規則(平成15年東郷町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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湯梨浜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第63号

(平成17年3月7日施行)