○湯梨浜町スポーツ災害療養補償金等支給規則
平成16年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町スポーツ災害療養補償金等支給条例(平成16年湯梨浜町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、療養補償金等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生報告)
第2条 療養補償金等の支給を受けようとする者は、スポーツ災害が発生したときは、直ちにスポーツ災害発生報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(療養補償金)
第3条 療養補償金の支給を受けようとする者は、療養補償金申請書(様式第2号)に、医師の診断書及び医療費等の領収証を添え、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
(見舞金)
第4条 見舞金認定書(様式第3号)は、診療報酬請求明細書又はこれに相当する書面を添え、教育委員会を経由して町長に提出するものとする。
(障害給付金)
第5条 障害給付金の支給を受けようとする者は、障害給付金申請書(様式第4号)に障がいの程度を証明する医師の診断書を添え、教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。
(弔慰金)
第6条 弔慰金の支給を受けようとする者は、弔慰金申請書(様式第5号)に死亡診断書(証明書)を添え、教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。
(審査会)
第7条 スポーツ災害発生報告書及び療養補償金等の支給に係る書面を審査するため、審査会を設置する。
2 審査会の委員は、教育委員会の委員をもって充てる。
(療養補償金等の決定)
第8条 審査会は、条例の規定に基づき、スポーツ災害発生報告書及び療養補償金等の支給に係る書面を審査し、療養補償金等の額を決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までにスポーツ災害を受けた者については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。