○湯梨浜町舎人地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第98号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の福祉向上と文化活動の場として地域の連帯意識の高揚を図り、健康で明るい町づくりの推進に寄与するため、湯梨浜町舎人地区多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町舎人地区多目的集会施設
(2) 愛称 舎人会館
(3) 位置 湯梨浜町大字方地1208番地
(利用時間)
第3条 多目的集会施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 時間外利用の時間は、午後5時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 多目的集会施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、多目的集会施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的集会施設の利用を許可しないことができる。
(1) 多目的集会施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、多目的集会施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は多目的集会施設の管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 公共の福祉を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 虚偽の申請をしたと認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、社会教育、社会福祉及び公共の用に供する場合のほか、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
時間 室名 | 8:30~17:00 1時間当たり | 17:00~22:00 1時間当たり | 冷暖房加算額 1時間当たり |
多目的ホール | 円 800 | 円 880 | 円 |
和室 | 400 | 440 | 120 |
調理実習室 | 520 | 570 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 条例第8条の規定にかかわらず、飲酒を伴う使用の場合は1室につき1,000円の料金を納付するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、免除することができる。