○湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第30号

(利用者の範囲)

第2条 青少年の家を利用できる者は、義務教育諸学校の児童、生徒を原則とする。ただし、条例第4条の規定により、第5条の許可を受けた者はこの限りでない。

(施設の利用)

第3条 条例第5条の規定により湯梨浜町立青少年の家(以下「青少年の家」という。)を利用しようとする者は、青少年の家利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の15日前までに、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用を許可したときは、青少年の家利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(休所日)

第3条の2 青少年の家の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休所日のほか、青少年の家の管理上必要があるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(施設、設備等の損傷等の届出)

第4条 青少年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、青少年の家の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、青少年の家の設置及び管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村立青少年の家の設置及び管理に関する規則(平成元年泊村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年12月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年7月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用の許可について適用し、施行日前の利用の許可については、なお従前の例による。

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湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第30号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第30号
平成22年12月24日 教育委員会規則第9号
平成26年7月1日 教育委員会規則第3号