○しおさいプラザとまり管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、しおさいプラザとまり設置条例(平成16年湯梨浜町条例第92号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、しおさいプラザとまり(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 プラザは、次の事業を行うことができる。

(1) 図書資料の収集及び整理

(2) 個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内

(4) 調査・研究等への援助

(5) 図書資料に対する住民の要求を高め、広めるための講習会、講座、展示会等の開催

(6) 地域文庫・読書会等住民の自主的な読書活動に対する連携及び援助

(7) 障がいのある人に対する読書活動の援助

(8) 学校施設等他の施設との連携及び援助

(9) 他の公共施設・大学等との図書資料の相互貸借と協力事業の推進

(10) プラザの広報活動

(11) 移動図書の運営

(12) 前各号に掲げる事業のほか各種事業の主催と援助

(資料の定義)

第3条 図書資料(以下「資料」という。)は、次のとおりとする。

(1) 図書・雑誌・新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(職務)

第4条 館長は、業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、館長の命を受け、業務に従事する。

(専門的業務に関する研修)

第5条 プラザの業務に従事する者(以下「プラザ職員」という。)は、業務遂行の能力を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 プラザ職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密について、外部に漏らしてはならない。

(資料の選定、収集及び除籍・廃棄)

第7条 資料の選定、収集、除籍及び廃棄については、「湯梨浜町立図書館資料選定・収集・除籍・廃棄方針」に基づき、図書館員で構成する資料選定委員会が行う。

(町の刊行物の提供)

第8条 プラザは、町の機関に対してその刊行物の無償提供を求めることができる。

(休業日)

第9条 プラザの休業日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(4) 資料整理日(毎月最終の金曜日とする。ただし、前2号の休業日と重なる場合はその直前の開館日とする。)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める日)

(開設時間)

第10条 プラザの開設時間は、次のとおりとする。

(1) 午前10時から午後6時まで

(2) 館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て前号に規定する時間を臨時に変更することができる。

(利用の資格・制限)

第11条 プラザは、町内外を問わず、誰でも利用することができる。

2 館長は、この規則若しくは館長の指示に従わない者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められることに対して、資料若しくは施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者が資料若しくは設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(個人貸出しの登録)

第13条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用登録票を提出することによって登録するものとする。

(利用カード)

第14条 館長は、前条の登録者に対して、湯梨浜町共通図書カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 カードが不要になったときは、速やかに返納しなければならない。

4 カードを紛失したり、利用登録票の記載内容に変更が生じたりしたときは、速やかに届け出なければならない。

5 カードが登録者以外の者によって使用され、資料に損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

6 カードの交付は、登録の際は無料とする。ただし、再交付を希望する者に対しては実費を徴収するものとする。

(貸出しの冊数及び期間)

第15条 図書並びに図書以外の資料の貸出冊数(点数)及び貸出期間については、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、館長が特に必要と認める場合は、その冊数(点数)及び期間を別に指定することができる。

(貸出しの制限)

第16条 資料は、すべて貸出しをすることを原則とする。ただし、館長が指定する資料については制限することができる。

(返却の督促)

第17条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して督促することができる。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は、資料の貸出しを制限することができる。

(団体への貸出し)

第18条 資料の貸出しを受けることができる団体は、町内の事業所、機関又は団体等とする。

2 前項の団体のカードの取扱いについては、第13条及び第14条の規定を準用する。

(団体貸出しの方法、冊数及び期間)

第19条 団体で利用する資料の貸出方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が定める。

(寄贈資料の取扱い)

第20条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈があるときは、プラザはこれを受けることができる。

2 寄贈された資料の取扱いは、プラザに一任されるものとする。

3 前項の資料で、災害・盗難などによる亡失、破損については、プラザはその責めを負わないものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のしおさいプラザとまり管理運営規則(平成16年泊村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

図書資料の貸出冊数及び期間

資料の種類

貸出冊数(点数)

貸出期間

図書・雑誌(最新号を除く。)

10冊以内

2週間

CD

3点以内

2週間

ビデオテープ

3点以内

2週間

DVD

3点以内

2週間

参考図書等

3点以内

3日間

しおさいプラザとまり管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第27号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第27号
平成18年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年12月29日 教育委員会規則第4号
平成22年10月15日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年3月27日 教育委員会規則第3号
平成26年12月26日 教育委員会規則第7号