○湯梨浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者が記名押印して、正副各1通を、書類、記録その他の資料を添えて、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、湯梨浜町が同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を委託する鳥取県(以下「鳥取県」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属地方公共団体及び所属学校

(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置

(4) 請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに鳥取県に届け出なければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、湯梨浜町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年羽合町教育委員会規則第4号)若しくは東郷町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年東郷町教育委員会規則第4号)又は解散前の羽合町・泊村中学校組合立北溟中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年羽合町・泊村中学校組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第23号