○湯梨浜町立学校給食センター設置条例

平成16年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、湯梨浜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯梨浜町立学校給食センター

湯梨浜町はわい長瀬222番地

(業務)

第3条 給食センターは、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する小学校及び中学校において実施する学校給食、その他教育委員会が必要と認める業務を行うものとする。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(管理運営)

第5条 給食センターは、教育委員会が管理運営する。

(運営委員会)

第6条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に行うため、湯梨浜町学校給食運営委員会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年5月19日条例第33号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第25号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

湯梨浜町立学校給食センター設置条例

平成16年10月1日 条例第87号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第87号
平成18年5月19日 条例第33号
平成21年4月1日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第20号
平成29年3月16日 条例第15号
平成30年12月18日 条例第25号