○湯梨浜町育英奨学資金貸与選考委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第34号

(設置)

第1条 湯梨浜町育英奨学資金貸与条例(昭和16年湯梨浜町条例第86号。以下「条例」という。)第6号の規定に基づき、湯梨浜町育英奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、町長の諮問に応じ、奨学資金に関する事項について調査し、及び審議する。

2 選考委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町教育委員会の委員

(3) 中学校の代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 選考委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 選考委員会の事務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町育英奨学資金貸与選考委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第34号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第34号