○湯梨浜町育英奨学資金貸与選考委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第34号
(設置)
第1条 湯梨浜町育英奨学資金貸与条例(昭和16年湯梨浜町条例第86号。以下「条例」という。)第6号の規定に基づき、湯梨浜町育英奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、町長の諮問に応じ、奨学資金に関する事項について調査し、及び審議する。
2 選考委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町教育委員会の委員
(3) 中学校の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 選考委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の事務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。