○湯梨浜町立小学校及び中学校使用料条例
平成16年10月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、湯梨浜町立各学校校舎等(以下「学校校舎等」という。)を学校教育以外の目的をもって利用する者から徴収する使用料について定めるものとする。
(利用時間)
第2条 学校校舎等施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は事情によりこれを変更することができる。
名称 | 利用時間 |
羽合小学校 | 午前8時30分~午後10時 |
泊小学校 | |
東郷小学校 | |
湯梨浜中学校 |
(利用の許可)
第3条 学校校舎等の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。以下同じ。)前までに教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第5条 利用者は、学校校舎等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しないことができる。
(1) 教育上支障があると認めたとき。
(2) 営利を目的とする利用と認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会において、学校管理上支障があると認めたとき。
(利用の取消し)
第7条 利用を許可したものであっても、学校管理取締上必要と認めた場合は、いつでもその利用を取り消すことができる。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 利用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、町又は町内各種団体の主催による集会その他の使用又は必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用しようとする日の3日前までに利用取消しの申出があったとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、学校校舎等を利用することができないとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立学校校舎等使用条例(昭和44年羽合町条例第23号)、泊村立学校施設の使用に関する規則(昭和57年泊村教育委員会規則第1号)若しくは東郷町立学校校舎等使用料条例(昭和39年東郷町条例第1号)又は解散前の羽合町・泊村中学校組合立北溟中学校校舎等使用条例(昭和45年羽合町・泊村中学校組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の学校校舎等の利用に必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(湯梨浜町立小学校及び中学校使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町立小学校及び中学校使用料条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
湯梨浜町立学校校舎等施設使用料
区分 | 基本使用料 | 照明加算額 | ||
1時間につき | 1時間につき | |||
教室(1教室につき) | 町民 | 円 100 | 円 ― | |
町外者 | 300 | ― | ||
体育館(多目的活動ホール及び武道場を含む) | 町民 | 一般・高校生 | 200 | ― |
中学生以下 | 100 | ― | ||
町外者 | 一般・高校生 | 600 | ― | |
中学生以下 | 300 | ― | ||
屋外運動場 | 町民 | 一般・高校生 | 100 | 300 |
中学生以下 | 50 | 300 | ||
町外者 | 一般・高校生 | 300 | 900 | |
中学生以下 | 150 | 900 | ||
泊小学校グラウンド 羽合小学校多目的広場 (芝生グラウンド) | 町民 | 一般・高校生 | 200 | 300 |
中学生以下 | 100 | 300 | ||
町外者 | 一般・高校生 | 600 | 900 | |
中学生以下 | 300 | 900 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 冷暖房を使用する場合は、使用料の額に町民1時間あたり100円、町外者1時間あたり300円を加算するものとする。
3 町内に所属する団体が利用する場合は、使用区分を町民とする。ただし、町外に所属する団体と共同で使用する場合は、町外者として扱うものとする。