○湯梨浜町就学指導連絡会運営要綱
平成16年10月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障がいのある児童及び生徒の適切な就学指導の促進を図るため、湯梨浜町就学指導連絡会(以下「連絡会」という。)の設置及びその運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めにより、障がいのある児童及び生徒の障がいの類型及び程度に応じた適切な就学について審査を行い、その結果を教育委員会に具申するものとする。
(組織)
第3条 連絡会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 専門機関の職員
(2) 小、中学校特別支援教育関係者
(3) 学識経験者
(4) 教育長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 連絡会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 連絡会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 連絡会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門調査員)
第7条 連絡会は、必要に応じて専門の調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、別に会長が依頼する。
3 専門調査員は、付託された事項を調査研究し、その結果を連絡会に報告する。
(庶務)
第8条 連絡会の事務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委訓令第5号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。