○湯梨浜町招致外国青年人事評価要領
平成16年10月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、湯梨浜町が語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年(以下「外国青年」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施責任者・評価者)
第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、外国青年の任命権者とする。
2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該外国青年の人事管理者又はその指定する者とする。
(評価の範囲)
第3条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日現在に在職するすべての外国青年とし、原則としてすべての勤務地において実施する。
(評価の期間)
第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。
(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで
(2) 再任用外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで
(評価の方法)
第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める期間に人事評価面接を実施する。
2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。
4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を外国語指導助手(ALT)人事評価記録書(様式第2号、以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。
5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。
6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用の管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときは、この限りでない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月6日教委訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。