○湯梨浜町教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は湯梨浜町行政手続条例(平成16年湯梨浜町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき湯梨浜町教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続(以下「聴聞等の手続」という。)について必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞等の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞等の手続に関する規則の準用)

第2条 聴聞等の手続に関しては、湯梨浜町聴聞等の手続に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第16号)の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町教育委員会聴聞等の手続に関する規則(平成6年羽合町教育委員会規則第3号)又は泊村教育委員会聴聞等の手続に関する規則(平成6年泊村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号