○湯梨浜町教育委員会事務局組織等に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及びその分掌を定めるとともに、組織等に必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課、室及び係等を置く。

(1) 教育総務課 管理係、学校教育係、教育施設係

(2) 生涯学習・人権推進課 社会教育/文化振興係、スポーツ振興係、人権教育推進係、湯梨浜みんなのげんき館

(職の設置)

第3条 課、室及び係等にそれぞれの長を置く。

2 必要があると認めるときは、事務局に参事、課長補佐、主幹、副主幹又は主査を置くことができる。

(指導主事)

第3条の2 事務局に指導主事を置く。

2 指導主事は、上司の命を受け学校における教育課程、学習指導その他学校教育等に関する専門的事項の指導に関する業務に従事する。

(職務)

第4条 教育総務課長は、関係課の調整を行う。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、事務局の事務に参画する。

4 参事、課長補佐及び主幹は、課長を助けて課の事務に従事し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 各課並びに各室、各係及び各班の事務分掌は、別表のとおりとする。

(相互援助)

第6条 各課は、相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するように努めなければならない。

(代決の順序)

第7条 正当決裁権者が不在のときは、次の表に定める順序により、その事務を代決することができる。

代決の順序

正当決裁者

第1次

第2次

教育長

教育総務課長

主務課長

教育総務課長

あらかじめ教育総務課長が指定した職員

 

課長

あらかじめ課長が指定した職員

 

(代決の制限)

第8条 代決者は、重要又は異例に属するものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示されたもの又は緊急を要するものについては、代決できるものとする。

2 前項ただし書の規定により代決した事務については、代決者は「後閲」の印を押し、起案者において遅滞なく閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りではない。

(専決)

第9条 課長は、それぞれ定められた範囲の事務を、その責任において決裁するものとする。

(専決の制限)

第10条 第11条の専決事項であっても、次に該当するものについては、専決することができない。

(1) 異例に属するもの

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれのあるもの

(3) その他特に上司において、事情を了知しておく必要があると認められるもの

(課長の専決事項)

第11条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の休暇及び欠勤に関すること(引き続き休暇及び欠勤が3日以上に及ぶものは除く。)

(3) 勤務を要しない時間の指定及び変更に関すること。

(4) 職員の出張に関すること(職員の県外出張は除く。)

(5) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(6) 1件30万円未満の収入の調定に関すること。

(7) 納入通知書等の発行に関すること。

(8) 1件30万円未満の契約工事の施工及び物品の購入等による支出負担行為の承認に関すること。

(9) 諸証明書の交付に関すること。

(10) 就学児童生徒の転入転出に関すること。

(11) 主管施設等の使用許可及び物品の貸出しに関すること。

(12) 簡易な事務処理に関すること。

(町長の補助機関たる職員に補助執行させる事務)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、幼稚園の管理及び運営(幼児教育の指導等に関するものを除く。)に関する事務を、町長の補助機関たる職員に補助執行させる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第11号)

この規則は、平成19年9月28日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日教委規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合において、この規則による改正後の湯梨浜町教育委員会事務局組織等に関する規則第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の湯梨浜町教育委員会事務局組織等に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年5月1日教委規則第3号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月29日教委規則第3号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 教育総務課

管理係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の人事に関すること。

(3) 教育財産の管理に関すること。

(4) 教育委員会規則の制定又は廃止に関すること。

(5) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

(6) 調査及び統計に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書の収受、発送に関すること。

(9) 職員の服務に関すること。

(10) 校医等の委嘱に関すること。

(11) 教育行財政の総合企画に関すること。

学校教育係

(1) 学級編制に関すること。

(2) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(3) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(4) 就学及び補助金事務に関すること。

(5) 学校保健に関すること。

(6) 学校給食に関すること。

(7) 幼稚園に関すること。

(8) 小・中学校に関すること。

(9) その他学校教育に関すること。

教育施設係

(1) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 教育施設の管理運営整備に関すること。

(3) 学校建設に関すること。

2 生涯学習・人権推進課

社会教育/文化振興係

(1) 社会教育の企画及び推進に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育団体の育成、指導に関すること。

(4) 青少年教育及び育成に関すること。

(5) 家庭・成人・女性・高齢者教育に関すること。

(6) 成人式に関すること。

(7) 文化・文化財・芸術に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) 生涯学習に関すること。

(10) 歴史民俗資料館に関すること。

(11) 羽衣石城に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) 体育活動に関すること。

(3) スポーツ団体の育成指導に関すること。

(4) 保健安全に関すること。

(5) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 農林漁業者トレーニングセンターに関すること。

(7) 東郷運動公園に関すること。

(8) 東郷湖ドラゴンカヌー艇庫に関すること。

(9) その他社会体育に関すること。

人権教育推進係

(1) 人権教育に関すること。

(2) 人権教育充実向上のため環境整備等に関すること。

(3) 人権教育研究推進員等の研修養成に関すること。

(4) 関係団体の育成に関すること。

(5) 人権教育のための資料収集に関すること。

(6) 奨学生に関すること。

(7) 人権教育講座等に関すること。

(8) 人権教育推進協議会に関すること。

(9) 人権教育推進員に関すること。

(10) 人権教育の推進に関すること。

(11) 同和対策事業に関すること。

(12) 同和地区住民の生活相談、助言及び指導に関すること。

(13) 同和対策雇用促進協議会に関すること。

(14) 児童館に関すること。

(15) 住宅新築資金等貸付に関すること。

(16) 人権相談に関すること。

(17) 文化会館に関すること。

(18) 地域の生活、文化、福祉に関すること。

(19) 住民の学習活動促進援助に関すること。

(20) 周辺地域住民との交流促進に関すること。

(21) その他人権教育行政及び同和行政に関すること。

湯梨浜みんなのげんき館

(1) トレーニングルームの運営及び利用者の応接・指導に関すること。

(2) 住民の年代及びニーズに応じたカリキュラムづくりに関すること。

(3) 健康推進課、長寿福祉課、中央公民館等の各種教室の体系化、効率化及び魅力向上等に関すること。

(4) 町内他施設との連携、役場関係課との連絡調整及び関係法令の整備に関すること。

(5) その他湯梨浜みんなのげんき館に関すること。

湯梨浜町教育委員会事務局組織等に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月28日 教育委員会規則第6号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月23日 教育委員会規則第5号
平成19年9月28日 教育委員会規則第11号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年4月30日 教育委員会規則第4号
平成23年10月1日 教育委員会規則第5号
平成25年6月27日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成30年5月1日 教育委員会規則第3号
令和3年12月27日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号
令和5年5月29日 教育委員会規則第3号