○湯梨浜町教育委員会会議傍聴人規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に受付簿に氏名及び住所を記入のうえ係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許されない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) その他湯梨浜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人数の制限)
第4条 教育長は、会議場の事情により、傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。ただし、病気その他の理由により、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(非公開の会議)
第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。
(退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
(指示)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、すべて教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合において、この規則による改正後の湯梨浜町教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の湯梨浜町教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。