○湯梨浜町財産区管理会条例

平成16年10月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、湯梨浜町財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 本町に長瀬財産区、橋津財産区、宇野財産区、舎人財産区、東郷財産区、花見財産区を置き、各財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、各財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で湯梨浜町の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失うが、委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることはできない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会は、委員のうちから会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 各財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を必要とするものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植採、間伐等)

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金、夫役又は現品に関すること。

(8) 予定価格50万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町財産区管理会条例(昭和44年羽合町条例第11号)又は東郷町財産区管理会条例(昭和30年東郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町財産区管理会条例

平成16年10月1日 条例第79号

(平成16年10月1日施行)