○湯梨浜町公共施設等建設基金条例
平成16年10月1日
条例第76号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、社会福祉施設、社会教育施設、学校、庁舎その他これらに類する施設(以下「公共施設等」という。)で町が設置するものの建設事業費に充てるため、湯梨浜町公共施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する公共施設等の建設事業費が1,000万円を超え、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。