○湯梨浜町ふるさと農村活性化基金条例

平成16年10月1日

条例第71号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、地域住民が共同して行う農業用用排水施設等の維持及び強化に係る活動等を推進し、もって地域農村の活性化を図るため、湯梨浜町ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町ふるさと農村活性化基金条例(平成5年羽合町条例第15号)、泊村中山間ふるさと農村活性化基金条例(平成5年泊村条例第19号)又は東郷町ふるさと農村活性化基金条例(平成5年東郷町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

湯梨浜町ふるさと農村活性化基金条例

平成16年10月1日 条例第71号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第71号