○湯梨浜町国民健康保険財政調整基金条例
平成16年10月1日
条例第70号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、湯梨浜町国民健康保険事業の財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、湯梨浜町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。
(基金保有額)
第6条 基金は、医療費のおおむね3箇月分を保有するよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。