○湯梨浜町地域振興基金条例
平成16年10月1日
条例第63号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、全町的な地域づくりの核として、地域の特性を生かした魅力ある集落づくりを推進し、もって地域の活性化に資するため、湯梨浜町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(1) 健康づくり及びスポーツ活動に関する事業
(2) 教育、文化に関する事業
(3) 生活環境改善に関する事業
(4) その他地域の活性化となる事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。