○湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第59号。以下「条例」という。)第2条に規定する松崎駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の利用)

第2条 駐車場の利用期間は当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとし、駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、松崎駅前駐車場利用申込書(様式第1号)を町長へ提出し、松崎駅前駐車場利用許可書(様式第2号)を受けるものとする。

2 利用者が利用期間の中途及び利用期間の満了に伴い、必要がなくなったときは、松崎駅前駐車場利用廃止届(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

3 駐車場の利用に関し、利用区画及び利用者名の変更が生じたときは、利用者は松崎駅前駐車場利用変更届(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(使用料の免除及び還付等)

第3条 条例第5条の規定による使用料の免除は、次のとおりとする。

(1) 緊急な事態が発生し、駐車するとき。

(2) 国又は地方公共団体等の所有する車両が駐車するとき。

(3) その他町長が特に認めたもの。

2 条例第5条第2項の利用申込みによる使用料は、月額計算(1箇月未満の端数は、1箇月として取り扱う。)によって納めるものとする。

3 条例第5条第3項の利用廃止による使用料の過払いが生じたときは、月額計算(1箇月未満の端数は、切り捨てるものとして取り扱う。)によって還付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、駐車場において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 整然と駐車すること。

(2) みだりに騒音を発しないこと。

(3) 安全運転に努めること。

(4) 火気に注意すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第59号

(平成16年10月1日施行)