○湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第59号。以下「条例」という。)第2条に規定する松崎駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者が利用期間の中途及び利用期間の満了に伴い、必要がなくなったときは、松崎駅前駐車場利用廃止届(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。
3 駐車場の利用に関し、利用区画及び利用者名の変更が生じたときは、利用者は松崎駅前駐車場利用変更届(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。
(使用料の免除及び還付等)
第3条 条例第5条の規定による使用料の免除は、次のとおりとする。
(1) 緊急な事態が発生し、駐車するとき。
(2) 国又は地方公共団体等の所有する車両が駐車するとき。
(3) その他町長が特に認めたもの。
2 条例第5条第2項の利用申込みによる使用料は、月額計算(1箇月未満の端数は、1箇月として取り扱う。)によって納めるものとする。
3 条例第5条第3項の利用廃止による使用料の過払いが生じたときは、月額計算(1箇月未満の端数は、切り捨てるものとして取り扱う。)によって還付するものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、駐車場において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 整然と駐車すること。
(2) みだりに騒音を発しないこと。
(3) 安全運転に努めること。
(4) 火気に注意すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。