○湯梨浜町行政財産使用料条例
平成16年10月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料の徴収については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 行政財産の使用については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第3条 町長は、特別の理由があるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(既納の使用料)
第4条 既に徴収した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町行政財産使用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の湯梨浜町行政財産使用料条例第2条の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 土地
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
電気事業及び電気通信事業のため使用させる場合 |
| 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
その他の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 基準額 |
2 建物
区分 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | ||
湯梨浜町役場、東郷支所、泊支所 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 1,400円 | |
その他の建物 | 非木造 | 1,400円 | |
木造 | 450円 |
備考
1 使用面積若しくは物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 「基準額」とは、使用する土地の1平方メートル当たりの価格(許可の日の属する年度の初日の属する年の前年分の相続税課税標準価格等を勘案して町長が別に定める額をいう。以下同じ。)に100分の4を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、使用する土地の1平方メートル当たりの価格に1,000分の42を乗じて得た額)をいう。
3 建物に係る使用期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。
4 暖房又は冷房をしたときは、2の表に定める使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。