○東郷町納税組合交付金規則

平成14年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、東郷町納税組合交付金条例(平成14年東郷町条例第30号)の交付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組合設立の届出)

第2条 組合を設立したときは、組合の代表者(以下「組合長」という。)は、納税組合設立届(様式第1号)に、組合員名簿を添えて、町長に届け出るものとする。

(組合員数の報告)

第3条 組合長は、組合員数の報告書(様式第2号)に、組合員名簿を添えて、毎年4月20日までに町長に報告するものとする。

(組合解散の届出)

第4条 組合を解散したときは、組合長であった者は、納税組合解散届(様式第3号)を速やかに町長に届け出るものとする。

(組合への加入及び脱退)

第5条 組合長は、組合員の加入及び脱退があった場合は、納税組合加入・脱退届(様式第4号)を町長に届け出るものとする。

(交付金の交付等)

第6条 交付金は、組合を組織し、当該組合を通じて組合員の町税(普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)を納期内に納付した組合に対して交付する。

2 交付金の交付率は、組合の組合員が納期内に納付した町税の納付割合(各税目ごとに納期内納付のあった税額を、当該納期の到来した税額で除して得た割合をいう。)の区分に応じて、次の各号に掲げる交付率とする。

(1) 各納期内に納付すべき額の100分の100を納付した組合 基準額の100分の100

(2) 各納期内に納付すべき額の100分の90以上を納付した組合 基準額の100分の95

(3) 各納期内に納付すべき額の100分の80以上を納付した組合 基準額の100分の90

(4) 各納期内に納付すべき額の100分の70以上を納付した組合 基準額の100分の70

(5) 各納期内に納付すべき額の100分の70未満を納付した組合 基準額の100分の10

3 交付金の交付額は、基準額に、前項各号の区分に応じた交付率を乗じて得た額とする。

(交付時期及び交付割合)

第7条 交付金の交付は、12月と3月に行う。

2 12月の交付額は、交付基準額の3分の2に、4月から10月までの実績に基づく交付率を乗じた額とする。

3 3月の交付額は、交付基準額に、4月から2月までの実績に基づく交付率を乗じた額から、前項により、12月に支給した額を控除した額とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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東郷町納税組合交付金規則

平成14年12月27日 規則第21号

(平成14年12月27日施行)