○泊村納税組合運営交付金交付要綱
平成14年3月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村税の納期内納付の促進及び納税意識の普及、向上等に関する活動を自主的に行うことを目的に設立された納税組合に対する納税組合運営交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村税の納期内納付の促進に関する活動
(2) 納税意識の普及、向上に関する活動
(3) 組合未加入者の加入促進に関する活動
(組合設立の届出)
第3条 組合を設立したときは、組合の代表者(以下「組合長」という。)は、納税組合設立届(様式第1号)に、組合員名簿及び組合規則を添えて、村長に届け出るものとする。
(組合解散の届出)
第4条 組合を解散したときは、組合長であった者は、納税組合解散届(様式第2号)を速やかに村長に届け出るものとする。
(組合への加入)
第5条 組合に加入しようとする者(村税の納税義務者をいう。)は、納税組合加入届(様式第3号)を、組合長を通じて村長に届け出るものとする。
(組合からの脱退)
第6条 組合を脱退しようとする者は、納税組合脱退届(様式第4号)を、組合長を通じて村長に届け出るものとする。
(交付金の交付等)
第7条 交付金は、組合を組織し、当該組合を通じて組合員の村税(普通徴収に係る個人の村県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)を納期内に納付した組合に対して交付する。
2 交付金の交付基準額(以下「基準額」という。)は、3,000円に、当該組合に加入する世帯数を乗じて得た額とする。
3 交付金の交付割合は、組合の組合員が納期内に納付した村税の納付割合(各税目ごとに納期内納付のあった税額を、当該納期の到来した税額で除して得た割合をいう。)の区分に応じて、次の各号に掲げる交付割合とする。
(1) 各納期内に納付すべき額の100分の100を納付した組合 基準額の100分の100
(2) 各納期内に納付すべき額の100分の90以上を納付した組合 基準額の100分の95
(3) 各納期内に納付すべき額の100分の80以上を納付した組合 基準額の100分の90
5 前項の規定により算出した交付金は、毎年3月に交付する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。