○羽合町納税奨励条例

昭和33年1月23日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に準拠し、町税の納税奨励を目的とする。

(組合員の資格)

第2条 納税組合(以下「組合」という。)を組織する組合員は、独立の生計を営む世帯主であり、町税賦課総額を完納するものとする。ただし、特別の事情によりこの単位で組合組織が不可能な場合は、町長の承認を得てこの単位によらないで組合を組織することができる。

(事務費交付基準)

第3条 組合に対しては、年間を通じ1組合員について300円の事務費を交付するものとする。

(届出)

第4条 組合を組織したときは、組合長は、納税組合設立届(様式第1号)に組合規約及び組合員名簿(様式第2号)並びに役員名簿(様式第3号)をそえて町長に届け出なければならない。組合規約の改廃があった場合は、町長に届け出るとともに組合員及び役員の異動についても/組合員/役員/異動届(様式第4号)により届け出なければならない。

(表彰)

第5条 次の各号に該当するものは、その実績を調査し、町長においてこれを表彰することができる。

(1) 納税成績特に優良にして他の模範とするに足る場合

(2) 組合の設置その他納税奨励に関し特に功労のあるもの

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度町税から適用する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

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羽合町納税奨励条例

昭和33年1月23日 条例第101号

(昭和33年1月23日施行)