○湯梨浜町歳計現金保管規則
平成16年10月1日
規則第49号
(歳計現金の保管)
第1条 町の歳計現金(以下「現金」という。)にして会計管理者の保管に係る現金は、当座支払予定現金を除くほか、会計管理者の名義をもって町長の指定する金融機関に預け入れ、保管するものとする。
(当座支払予定現金)
第2条 当座支払予定現金は、200万円以内とし、会計管理者が指定する金庫に保管するものとする。
(預入れの方法)
第3条 預入金は、町長の定める方法によるものとする。
(利子)
第4条 第1条の規定による預入金から生ずる利子は、町の歳入に編入するものとする。
(賠償の免除)
第5条 預入金にして預入先の破産により損害を及ぼすことがあっても、会計管理者は、賠償の責任はないものとする。
(預金の引き出し)
第6条 町長は、預入先にして危険のおそれがあると認めるときは、直ちに会計管理者に命じて預金を引き出させるものとする。
(協議)
第7条 会計管理者は、現金の出納保管に当たり、重要、異例の事項、その他特に必要と認める事項については、その都度町長と協議するものとする。
(取締り)
第8条 町長は、歳計現金保管上特に必要があると認めるときは、随時に取締りの方法を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第159号)抄
(施行期日)
1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。