○湯梨浜町技能労務職員の旅費に関する規則

平成16年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第44号)第1条第2項に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費及び旅費の支給方法等)

第2条 職員に対する旅費及び旅費の支給方法等に関しては、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の規定を準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町技能労務職員の旅費に関する規則

平成16年10月1日 規則第47号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第47号