○湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第43号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給公益法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第14号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(6) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち湯梨浜町職員の育児休業等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のもの

(期末手当の支給を受けない退職者等)

第2条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

第3条 給与条例第26条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 給与条例第21条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益法人等派遣職員の派遣中のこれに相当する期間を含む。)を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等という。」)をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第5条第1項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除した期間の2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第7条 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 給与条例第22条及び第23条(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者は、給与条例第23条第1項(給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第10条 給与条例第23条第2項(給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(審査請求等の教示)

第11条 給与条例第23条第5項(給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに当該審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第12条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条第5項において準用する給与条例第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 休職にされている者(給与条例第26条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(2) 第1条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 公益法人等派遣職員

(4) 自己啓発等休業職員

(5) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のもの

第15条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第24条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(第20条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益法人等派遣職員の派遣中のこれに相当する期間を含む。)を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(3) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 育児短時間勤務等をしている職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間

(10) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 給与条例第5条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の評定に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第24条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の評定に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第20条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第22条 給与条例第21条第2項の期末手当基礎額又は第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係町村(合併前の羽合町、泊村及び東郷町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の羽合町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和43年羽合町規則第113号)、泊村期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和45年泊村規則第5号)又は東郷町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和45年東郷町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日において合併関係町村の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町村の職員であった者については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、この規則の規定を適用する。

(平成17年2月10日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第27号)

(施行期日)

この規則は、平成22年11月26日から施行する。

(平成26年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年5月18日規則第19号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日規則第25号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年5月29日規則第11号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月26日規則第19号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第17条関係)

勤務時間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第43号
平成17年2月10日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年3月26日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第9号
平成22年6月30日 規則第23号
平成22年12月24日 規則第27号
平成26年12月19日 規則第28号
平成27年5月18日 規則第19号
平成28年2月29日 規則第6号
平成28年3月23日 規則第19号
平成28年5月27日 規則第25号
平成28年12月16日 規則第33号
平成29年5月29日 規則第11号
平成29年12月15日 規則第16号
平成30年2月1日 規則第2号
平成30年11月12日 規則第14号
平成30年12月18日 規則第16号
令和元年12月18日 規則第14号
令和2年11月26日 規則第19号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第24号
令和4年11月28日 規則第27号
令和5年2月13日 規則第1号