○湯梨浜町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第20条第1項の規則で定める職員は、湯梨浜町職員の管理職手当に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第38号)別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第20条第3項第1号の規則で定める額は、1万2,000円とする。

2 給与条例第20条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第20条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、湯梨浜町職員の給与の支給に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第36号)第14条第3項及び第16条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係町村(合併前の羽合町、泊村及び東郷町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の羽合町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年羽合町規則第13号)、泊村管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年泊村規則第16号)又は東郷町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年東郷町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

湯梨浜町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第42号

(平成27年8月5日施行)