○湯梨浜町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により町長が指定する職は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職とし、これらの職員に支給する管理職手当の額は、同表右欄に掲げる額とする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、その者の給料をその月の現日数を基礎として日割りにより算出した額とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給の方法)

第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第26条第1項の規定に基づいて勤務しなかった場合及び湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号)第20条の表第1号に基づいて勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第38号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

町長補助機関

総務課長

60,000円

課長(総務課長を除く。)

会計管理者

40,000円

財務管理・行革担当参事

30,000円

出納室長

参事

所長

園長

23,000円

議会

事務局長

40,000円

教育委員会

課長

40,000円

中央公民館長

参事

図書館長

23,000円

農業委員会

事務局長

30,000円

国民宿舎水明荘

支配人

30,000円

湯梨浜町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年8月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第14号
令和5年2月13日 規則第1号