○湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、湯梨浜町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 内国旅行(湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号。以下「旅費条例」とする。)第2条第1項第1号で規定するものをいう。)の旅費については、以下の各号のとおりの取扱いとする。

(1) 鉄道賃は、一般職の職員の例による。ただし、公務のため特に必要とする場合には、特別車両料金を適用することができる。また、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、公務のため特に必要とする場合には、最上級の運賃の額とすることができる。

(2) 船賃は、一般職の職員の例による。ただし、公務のため特に必要とする場合には、特別船室料金を適用することができる。

(3) 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(4) 航空賃、その他交通費、宿泊手当、包括宿泊費、転居費、着後滞在費及び家族移転費については、一般職の職員の例による。

3 外国旅行(旅費条例第2条第1項第2号で規定するものをいう。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例による。この場合においては、旅費法に規定する指定職の職務にある者に支給される旅費を基準とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「6月に支給する場合においては100分の160」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の145」とする。

(平成30年1月に支給する給料に関する特例措置)

3 副町長(ただし、第3条別表第1の左欄に掲げる副町長(地方創生担当)を除く。)の給料月額については、平成30年1月の1箇月間、第2条の規定により支給される額から、その額の5%に相当する額を減じた額とする。

(平成16年12月24日条例第202号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の湯梨浜町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の湯梨浜町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正前の湯梨浜町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。ただしこの場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(平成27年3月20日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第24号)

この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月期における期末手当の額の調整)

2 令和4年6月期における期末手当の額は、改正後の規定により算定される額から、令和3年12月期に支給した額に167.5分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

3 前項の規定は、令和4年6月に湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づく期末手当を支給される者であって、令和3年12月に期末手当を支給された者に適用する。

(令和4年11月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年11月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する、

(令和6年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条及び第2条の規定による改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

829,000円

副町長

663,000円

教育長

622,000円

湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第39号
平成16年12月24日 条例第202号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第10号
平成21年5月25日 条例第23号
平成21年11月25日 条例第35号
平成22年12月24日 条例第22号
平成26年12月19日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年12月16日 条例第30号
平成29年12月8日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第22号
平成30年12月18日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第15号
令和元年12月18日 条例第16号
令和2年11月27日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年11月28日 条例第22号
令和5年11月27日 条例第12号
令和6年12月17日 条例第29号
令和7年3月18日 条例第3号