○湯梨浜町証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、その他交通費、宿泊手当及び宿泊費とし、その額は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例に規定する一般職の職員の例による。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

湯梨浜町証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第38号
令和7年3月18日 条例第3号