○湯梨浜町職員勤務評定規程

平成16年10月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行ってその記録を作成し、これを公正な人事運用の基礎資料となし、もって事務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 「勤務評定」とは、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績及び執務に関連して、見られた職員の能力及び適性をこの訓令に定める手続により評定することをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令の適用を受ける職員の範囲は、町長の事務部局に属する一般職の職員及び臨時的任用職員とする。

(勤務評定の種類と時期)

第4条 勤務評定は、定期評定及び特別評定の2種とする。

2 定期評定は、毎年1回10月1日現在で前年10月1日から1箇年の期間について実施するものとする。

3 前項の評定は、評定者と評定を受ける者との間に監督関係が発生した日から引き続き3箇月を経過しない職員及び病気その他の理由により公正な評定を行うことができないと認められる職員については、実施しない。

4 特別評定は、次に掲げる場合に実施する。

(1) 新たに採用した職員(条件付採用及び臨時的任用をした者を含む。)の採用及び雇用開始の日から5箇月を経過した場合

(2) 前項の規定により定期評定を実施しなかった職員についてその理由が消滅した場合

(3) その他特に必要と認めた場合

(評定者及び調整者)

第5条 評定者及び調整者の区分は、別表のとおりとする。ただし、評定者に事故のある場合は、評定審査者が指定する者とする。

2 評定者の職務は、次のとおりとする。

(1) 職員の執務を常に観察指導し、適切な措置を怠らないこと。

(2) 勤務成績について公正で責任ある評定を行いその記録を作成すること。

3 調整者は、職員の評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。

(評定審査者)

第6条 評定審査者は、町長とする。

2 評定審査者は、評定を審査し、適当と認めたときは、これを確認し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは、評定者及び調整者の意見を聴き、これを是正させることができる。

(評定の方法)

第7条 評定は、勤務評定実施要領(別記)により行う。

(評定の確定)

第8条 評定は、評定審査者が確認することにより確定する。

(評定の記録の効力)

第9条 定期評定又は特別評定の記録は、原則として新たに定期評定又は特別評定が行われるまでの間その記録が作成された以後における当該職員の勤務成績を示すものとみなす。

(評定記録の取扱い)

第10条 勤務評定の記録は、公開しない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月24日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

別表(第5条関係)

評定区分表

所属機関

被評定者

第1次評定者

第2次評定者

第1次調整者

第2次調整者

湯梨浜町役場

泊支所

東郷支所

課長、室長、所長、参事

副町長




課長補佐、主幹、係長、副主幹、主査

課長、室長、参事


総務課長

副町長

課員(室員)

課長補佐、主幹、係長、副主幹、主査

課長、室長、参事

総務課長

副町長

保育所

所長

課長


総務課長

副町長

副所長、以下所員

所長

課長

総務課長

副町長

別記(第7条関係)

勤務評定実施要領

1 湯梨浜町職員勤務評定規程に定める勤務評定の手続は、この要領による。

2 評定者は、厳正な態度を堅持し、公正にして良心的な評定を行うため、特に次の諸点に留意しなければならない。

(1) 縁故関係若しくは友人関係又は好き嫌い同情若しくは偏見によって判断を左右されないこと。

(2) 他人特に評定を受ける職員の思惑によって影響されないこと。

(3) 評定期間以外の時期における職員の行跡又は従前の評定の結果によって判断を左右されないこと。

(4) 職員の勤務年数の長短を考慮しないこと。

(5) 執務に関連のない当該職員の性格、能力、学識、経験、身体条件等を考慮しないこと。

(6) ある評定要素についてすぐれている職員はすべての評定要素についてすぐれているように誤られやすく、また同様にある評定要素について劣っている職員はすべての評定要素について劣っているように誤られやすいが、このような誤りに陥らないこと。

3 勤務評定は、勤務成績報告書(別記様式)により行う。

4 勤務成績報告書(以下単に「報告書」という)は、次の要領によって記入する。

(1) 報告書は職員の勤務実績、能力、勤務状況あるいは本人の希望等の実態を把握して職員の配置指導等の指針とするものであるから記入は平易な字句を使用し、ありのままを簡単に記入する様に努めなければならない。

(2) 報告書は、本人申告欄を職員に記入させ、ついで第1次評定者(青インク)及び第2次評定者(赤インク)の順に記入する。

(3) 勤務実績評定欄は、評定要素群表(別表第1)に示す評定要素群ごとにそれぞれの評定要素について行う。ただし、第1次評定者は特に必要と認めた場合には、第2次評定者及び調整者と協議の上2以内の範囲において他の評定要素ととり代えることができる。

(4) 各評定者(調整者を含む。以下同じ。)は、各評定要素ごとに次の基準に従って該当する数字の上にレ印を付し、各評定要素の点数の合計数を合計点欄に記入する。

更に総合的に評定し評定点欄に記入する。この場合(+)2点又は(-)2点の各範囲内において合計点を是正することができるものとする。

最終の評定者は、各評定者の評定点の平均点(小数点以下はその2位において四捨五入する。)を平均点欄に記入する。

評定要素◎印の要素

3

抜群

2

良好

1

やや良好

0

普通

-1

わずかに不良(不良の度合いの極めて軽微のもの)

-2

やや不良

-3

不良

評定要素○印の要素

2

抜群

1

良好

0

普通

-1

やや不良

-2

不良

(5) 評定審査者は、平均点及び「勤務実績評定欄」についての意見に基づき評定要素群表に定める各適用範囲ごとに次の基準によりA、B、C、D又はEのうちいずれかの評語を決定し、実績評語欄の該当の文字を○で囲む。ただし、職員数が少なく次の基準により難い場合は、この限りでない。

評語

評語付与の基準

A

勤務実績が抜群である

職員の100分の1以内

B

勤務実績が特に良好である

職員の数の100分の5からAの評語を付与された数を引いた数以内

C

勤務実績が良好である

 

D

勤務実績がやや良好でない

 

E

勤務実績がよくない

 

(6) 人物欄は別記された評語中該当のものにいくつでもよいからレを付ける。列記の評語以外に本人を表わす適当な言葉があれば「その他」に記入する。

5 報告書の記入を終わったならば、第2次評定者は集計票(別表第3)を付して第1次調整者及び第2次調整者を経て評定審査者に提出する。

別表第1(別記第4項関係)

評定要素群表

 

順位

軽重

X―1

X―2

X―3

Y―1

Y―2

評定要素

1

仕事の正確さ

仕事の正確さ

責任感

責任感

責任感

2

勤勉さ

技術

仕事の正確さ

統率

統率

3

責任感

責任感

知識

知識

信頼性

4

規律

規律

規律

企画

企画

5

仕事の速さ

親切

勤勉さ

判断

判断

6

積極性

積極性

積極性

指導

指導

7

応対

持久性

判断

規律

規律

8

理解

注意

企画

決断

積極性

9

知識

機敏さ

協調性

協調性

協調性

10

整理整とん

研究心

親切

交渉

交渉

適用範囲

その他の職員

保育士

保健師

教諭

主事

係長

副主幹

主査

主任保健師

主任保育士

課長

室長

事務局長

園長

所長

館長

参事

課長補佐

主幹

副園長

副所長

別表第2(別記第4項関係)

評定要素表

評定要素名

着眼点

仕事の正確さ

仕事に誤りはないか

統率

自己の監督の下にあるものをよく統率したか

勤勉さ

仕事にうむことなく努力したか

技術

仕事に必要な技術をもっていたか

知識

仕事に必要な知識をもっていたか

責任感

自己又は部下の行為に対する責任感は強かったか

規律

上司の命令や定められた規則などに従ったか

仕事の速さ

仕事を行う速度は速かったか

企画

与えられた目的を達成するためにその手続、方法、組織等を効果的に計画したか

積極性

仕事を積極的に遂行したか

応対

公衆又は他の職員との応対はよかったか

判断

正しい判断を速やかに下したか

理解

仕事に必要な事項を正しく早く理解したか

注意

仕事に対して細かい注意を払ったか

研究心

常に研究的であったか

決断

採るべき措置を速やかに決定したか

機敏さ

頭のはたらきや動作が敏速だったか

協調性

仕事の上で他の職員と協調的であったか

整理整とん

書類や物品などの整理整とんはよかったか

親切

外部又は他の職員に対して仕事のうえで親切であったか

交渉

折衝に際してその目的を相手方に了承させたか

応用

仕事の処理に応用ができ工夫して仕事を片付けることができたか

持久性

苦難に負けず辛抱強く仕事ができたか

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湯梨浜町職員勤務評定規程

平成16年10月1日 訓令第28号

(平成24年10月24日施行)