○湯梨浜町自家用車の公務使用取扱要領

平成16年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 職員が自家用車を公務の遂行のために使用することについては、法令等に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員をいう。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 自家用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、職員本人の所有するもの又は職員の配偶者若しくは父母の所有するもの(承諾書(様式第1号)により承諾を得たものに限る。)をいう。

(使用の承認)

第3条 出張する場合において自家用車を使用しようとする職員は、毎年度自家用車使用承認申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

(承認の基準)

第4条 前条の規定により、職員から自家用車使用承認申請書の提出があったときは、その内容が次に定める要件を備えている場合に限り承認することができる。

(1) 当該職員が1年以上の運転経験があり、かつ、過去6箇月以内において、交通事故又は違反した事実を理由として懲戒処分若しくは免許停止処分又は刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 当該自家用車に対して1億円以上の対人賠償保険契約を締結していること。

(3) 当該自家用車に対して500万円以上の対物賠償保険契約を締結していること。

(自家用車による出張)

第5条 承認を受けた自家用車を使用して出張(以下「自家用車による出張」という。)をしようとするときは、旅行命令簿に「自家用車」と記入して、旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 自家用車による出張は、通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合に許可するものとする。

(損害の補償)

第6条 職員が自家用車による出張をした場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、町がその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第7条 自家用車による出張によりおこした不法行為について、町が損害を補償した場合において、当該自家用車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第8条 自家用車による出張をした場合においては、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例第7条の規定により計算した旅費を支給する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の自家用車の公務使用取扱要領(平成10年羽合町訓令第1号)又は泊村自家用車の公務使用取扱要領(平成7年泊村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町自家用車の公務使用取扱要領

平成16年10月1日 訓令第24号

(平成18年3月30日施行)